大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)969 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岩沢誠、同藤井正章の上告理由第一点について。

原判決の理由説示に「推認」という言葉を用いているからといつて、それが通常

の証明の場合より一段低い心証の程度によることを意味するものでないことはいう

までもない。のみならず、本件甲一号証の一、二の約束手形の振出人たる上告会社

代表者の記名印およびその名下の印影が、いずれも真正の印の押捺によるものであ

ることは当事者間に争いがないのであるから、上告人において本件手形の偽造なる

ことについての立証責任を負うべきものであることは、民訴三二六条の明文上当然

であり、論旨は独自の理論を主張するもので、採用に値しない。

同第二点および第四点について。

所論は、ひつきよう原審が適法にした証拠の取捨判断ないし事実認定を非難する

に帰するから、いずれも採用し難い。

同第三点について。

被上告会社代表者Bが、所論支払期日についてDに記入させたということは、右

Bが自己の意思に基きDを補助者として記入させたとの趣旨に解せられるから、所

論指摘の原判示は相当である。論旨は採用しえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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